交通事故の補償・慰謝料について 垂水区ひつじ鍼灸整骨院
交通事故によるケガの施術費用や、それにかかる交通費は保険から支払われます。
自動車は自動車損害賠償保障法(自賠責法)で自賠責保険の加入か義務付けられており、未加入者には罰金・減点といった厳しい罰則があります。
一般的に、車の所有者は車検時に自賠責保険の保険料を支払っているはずです。
したがって、公道を走る車はすべて自賠責保険に加入していると考えてよいでしょう。
(一部、自賠責保険の加入を免除されている車両があります。自衛隊や米軍の車、特定の敷地内のみを走る構内自動車です。)
よって、公道における対自動車事故による被害であるならば、相手の自賠責保険より支払いを受けられます。
自賠責保険(共済)とは定められた一定の保険金を、限度額の範囲内で支払うものです。
対人賠償保険であり、物に対する補償はありません。
被害状況に応じた支払額が決まっていますので、被害者と加害者の交渉などで増額できるものではありません。
支払対象は交通事故による傷害、交通事故後の症状、死亡、死亡に至るまでの傷害です。
これらにかかわる施術関係費、診断書など文書料、休業による損害、慰謝料、事故に遭わなければ得られたはずの逸失利益、葬儀費用などを補償します。
支払額は被害者一人当たり、傷害は120万円、交通事故後の症状は障害や介護の程度により75万円~4000万円、死亡は3000万円、死亡するまでの傷害は120万円を最高限度額としています。
損害保険会社は事故状況に応じた算定基準に基づいて、算出した保険金を支払い限度額の範囲内で支払います。
例えば、慰謝料は1日あたり4200円と自賠責法で定められているので、これに基づいて計算された保険金額が慰謝料として支払われます。
自賠責保険に未加入の車が加害者だったり、ひき逃げ被害にあったりした場合の救済措置もあります。
被害者の健康保険や労働災害保険、その他の社会保障給付や加害者の支払いを受けても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、定められた限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害を補てんする政府保障事業です。
被害者からの請求があった場合のみ支払い対象となります。
一方で、仮に交通事故で死亡しても保険の支払いを受けられない場合もあります。
センターラインオーバーした加害者が死亡した場合、信号無視をして事故を起こし死亡した場合、先行車に追突し死亡した場合や飲酒運転の場合など、死亡又は傷害を受けた人が過失割合100%の事故です。
資格のある柔整師による施術でかつ必要と認められた場合は、実費が支払い対象となりますので、交通事故被害にあった場合は費用を心配せず、神戸市垂水にある、ひつじ鍼灸整骨院へご相談下さい。
施術方法についてのみならず、自賠責保険の請求や手続きなどのアドバイス・サポートも行っております。
小さな不安、ちょっとした疑問など、お気軽にお尋ね下さい。
ひつじ鍼灸整骨院お客様の声
「後遺症もなく元通りの生活に戻れました」
神戸市垂水区 亀井さゆりさん 30代
事故にあう以前からお世話になっていて、先生から"交通事故の治療が受けれる"と聞いていた。事故にあった時にお電話したら、丁寧に対応で、今後の治療や保障等の説明も詳しくして下さいました。
今では、後遺症もなく以前と変わらないくらいに回復しました。
この整骨院に通院していて良かったです。ありがとうございました。
神戸市垂水区ひつじ鍼灸整骨院 スタッフより
亀井さんこんにちは。ひつじ鍼灸整骨院の山本です。
以前から通っていただいていたので、事故に遭われた時すぐにご連絡いただいたことで、事故後すぐに治療が可能でした。
そのことが、お身体の調子が良くなったひとつかもしれませんね。